since 2014/04/28
藤田司法書士事務所 建物明け渡し・家賃滞納問題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 建物明け渡し(家賃滞納・立ち退き・建物明け渡し)の各種請求に付き交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。家賃の滞納から立ち退きの交渉、法的手続き(訴訟、強制執行)まで建物明け渡し手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。家賃滞納問題は任意交渉・建物明け渡し訴訟・強制執行各手続きで解決できます。家賃の未払い、滞納が継続していて立ち退いてくれない賃借人がいる建物の大家さん 無料相談にお申込ください。家賃滞納/立ち退き/建物明け渡し請求の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料   

 

 

      建物明け渡し 送達(賃貸借契約解除、訴訟提起)

トップページ送達
   
   

      送達(賃貸借契約の解除、建物明渡訴訟)

 
 
 

      送達とは

          送達とは、裁判所に対して訴訟が提起された場合に、裁判所が当事者その他
        の関係人に訴訟上の書類を交付して、その内容を了知させ、裁判に出る機会
        を与える行為行為です。

    訴状の送達から判決の送達まで裁判所の職権で行われます。
      訴状の送達がされなかった場合は訴訟の開始が出来ません。
      そのまま放置しておいても、裁判所の職権で適切な送達をしてくれるということ
       はないので、当事者から「再送達の上申書」等の申請をして再送達等の適切
       な対応をしてもらわなけ ばいけないのです。


   「個人」や「営業しているか定かでない会社」を相手とする訴訟においては、送
   達がされないということはよくあります。
    よって「賃貸借契約の解除」や「訴訟提起」の場合には「送達」については、一
   つの関門となります。
 
   下記に民事訴訟法に定められている送達の方法を説明します。

 
     送達の種類・方法

   
1、交付送達 

   送達を受けるべき相手の住所や居所、や届出場所に書留郵便により送達するが、
   (特別送達)送達を受けるべき者に対して交付してする送達方法

   
※ 特別送達とは裁判所から郵送したことを郵便局が証明する郵便の特殊取
     り扱いについての郵便局の郵送方法であり、民事訴訟法で定められた送達
     の類型ではありません。

 
   
2、裁判所書記官による送達

    
裁判所に出頭した当事者に対して書記官が送達する送達方法

 
   
3、出会送達

   
日本国内において住所を有することが明らかでない者に対しては、出会った
   場所においてすることができる送達の方法
   国内に住所を有することが明らかでも送達を受けることを拒まないときも送
   達をすることが可能である。

 
   
4、補充送達
   
   (1)  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出
      会わないときは、使用人や同居者等の相当のわきまえのある者に送達
      することができる。

   (2) 就業場所において、送達を受けるべき者に出会わないとき、雇用者や
      使用人その他の従業者が受け取りを拒まないとき送達可

 
   
5、差置送達

   就業場所以外で、送達を受けるべき者や4−(1)の同居人等が正当な理由
   無く拒んだときは送達すべき場所にそのまま差し置くことができる送達
 
 

   6、書留郵便に付する送達

   
補充送達や差置送達が出来ない場合は下記のそれぞれの場所にあてて、書
   留郵便で発送した場合に発送時に送達されたとみなす

   送達うけるべき者の住所、居所
   送達場所の届出をした場所
   (当事者、訴訟代理人等は、送達を受けるべき場所を届け出なければならない。
    又、送達受取人を届け出ることも可能 民事訴訟法104条1項)
   その他民事訴訟法規定の送達を受けるべき場所

 

    7、公示送達  

    6の付書留郵便送達でも送達できない場合等、所定の条件がある場合には
    裁判所の掲示板に掲示したことにより送達したことになる送達方法
    申立により、裁判所書記官が行い、掲示してから2週間経過後に相手方に
    到達したものとみなす
    (民事訴訟法110条以下)  

 
   
公示送達ができる場合

   
1、当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合
   2、書留郵便に付する送達で送達できない場合
   3、外国において送達すべき場合に管轄官庁や日本大使等に嘱託することが
     できない場合
   4、外国の官庁に嘱託した場合に、6ヶ月を経過しても送付がされない場合
 
   公示送達の手続き
   
当事者からの申立または裁判所の職権により行うので、相手の所在が知れ
   ない場合は申し立てが必要です。
   申立の際に当事者が住居所が不明であることを疎明※ しなければならない
   ので、申立書のほかに、住民票、戸籍の附票、「現地及び就業場所等の調査
   報告書」の添付が必要です。

   
※疎明   
   裁判官に確信をいだかせる事実の立証を証明といいますが、証明ほどまでは
   いかないが、裁判官に「確からしい」という心証をいだかせるための説明

   
   

    送達がされなかった場合の対応

      訴訟提起の際、訴訟の相手方が個人の場合、「不送達」ということが少なくあ
     りません。
       個人の場合、日中は仕事に出かけている場合が多く、書留郵便である「特別
        送達」を受け取れません。
       また、不在通知を見て郵便局に再配達してもらえば良いのですが、再配達の
        申し出をしない人や気づかない人もいます。

        また、もともと訴状の住所地に居住していない場合もあります。
    不送達のままでは裁判がいつまでたっても始まりません。
    住所が変更していた場合や、夜間やある時間帯しかいない場合には、
時間
         指定の再送達
休日等期日指定の再送達申請を行うことが出来ます。

    また、就業場所が判明している場合は「就業場所における送達申請」を出し
    ます。
    (最初から「就業場所への送達」は原則できない。住所地への不送達があっ
    た場合、その次の段階となる)
    それでも送達できない場合は、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107
    条1項)申請ができます。
 
 
    書留郵便等に付する送達
とは、書留郵便で発送したときに送達したとみな
    す(民事訴訟法107条3項)という効果が発生する送達ですが、この送達が
    認められるには補充送達 差置送達が出来ないことが必要です。 
    (補充送達差置送達については
送達の種類をご覧ください

    更に書留郵便に付する送達も出来ない場合は公示送達の申立をします。
    公示送達については、送達の種類「公示送達」をご覧ください


  

 

  
           
         

    具体事例


     建物明渡の流れを説明するために司法書士の経験を交えながら、
        わかりやすく解説しながらストーリー構成にしています。
    下記の事例をクリックしてください。

    
1、Aさんの建物明け渡し請求 
      (借家人と異なる人がいつの間にか住んでいた場合)


     2、Bさんの建物明け渡し請求

 
    (借家人が行方不明になってしまった場合)


     3、
Aさんの滞納賃料請求
        (借家人と支払いの約束をする場合)


   

          建物明け渡し問題Q&A 

     建物明け渡し問題(家賃滞納/立ち退きについての諸問題)
     についてよくある質問や、知りたいことや疑問点についてわかりやすく
     解説しています。
     
建物明け渡し問題Q&A をご覧ください。

  

     

     

     


     

     

          藤田司法書士事務所

             司法書士 藤田博巳

             

        

                   事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ    

    藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2-8-7-102

     

    未払い残業代請求 過払い 自己破産  債務整理 建物明け渡し 債権回収のご相談はお気軽にどうぞ  

    無料相談 費用分割 初期費用0円


    Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved