建物明け渡しQ&A1
立ち退きが認められる滞納額
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建物明渡の疑問点・不明点についてわかりやすく解説します
滞納家賃が何ヶ月あれば退去(立ち退き)させることができるか
Q1 立ち退き(建物明け渡し)ができるには?
借家人が家賃を滞納して払ってくれません。
退去してもらいたいのですが、
滞納が何ヶ月あれば、立ち退きさせることができますか?
A1
借地借家法等の法律で「何ヶ月以上の滞納で借家を明け渡さなければ
ならない」という規定はありません。
借家人と賃貸人(大家さん)との間には賃貸借契約が存在し、賃貸借契
約が合法的に存続している場合には、一方当事者の側から一方的に解
除することはできません。
また、賃借人(借家人)は、借家を追い出された場合、生活の基盤が脅か
されるという特殊事情があり(居住権の保護)通常の契約と比較して、賃
借人の保護が強い傾向があります。
判例(過去の裁判の結果)で家主と賃借人との間の信頼関係が破綻した
状態(借家人に破綻の原因がある場合)に賃貸借契約の解除が認められ
ています。
そして一般的に裁判では、3ヶ月以上の家賃滞納がある場合は賃貸借契
約の解除が認められるケースが多いです。
(ケースによっては、1ヶ月の場合や半年以上の場合もあります。
賃料の滞納のみを解除原因とする場合は、3ヶ月以上の滞納の場合が
多いです)
また、賃貸借契約に「1ヶ月以上の家賃滞納があれば家主は契約を解除
できる」という規定をおいても、1ヶ月の滞納で借家人を強制的に立ち退き
させることはできません。
家主と借家人との間で、任意の立ち退き交渉が成立しない場合は、法的
な手続きの結果によらないと退去させることはできません。
賃貸借契約の解除について、詳しくは「賃貸借契約の解除」をご覧ください。
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