建物明け渡しQ&A7 賃借人が破産した場合
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建物明渡の疑問点・不明点についてわかりやすく解説します
賃借人が破産した場合
Q7
借家人が破産した
借家人が破産しました。
現在、賃料の滞納はないのですが、今後家賃の滞納が
あるかと心配です。
破産を理由に賃貸借契約を解除することは可能ですか?
A7
結論から言うと、できません。
旧民法では、621条で「賃借人が破産宣告を受けたときは、
賃貸借に期間の定めがある場合でも、
賃貸人又は破産管
財人は民法617条の規定に従って解約の申し入れをするこ
とができる」と定めていました。
民法617条は、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったとき
は、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申
入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過すること
によって終了する。」
としており、建物の賃貸借については3ヶ月としています。
民法に対する特別法である借地借家法27条により、解約申し
入れの日から終了までの期間は6ヶ月と定められていますので、
正当な解約事由があった場合に(どのような場合が正当事由に
当たるかについては、「
賃貸借契約解除」をご覧ください。)
解約申し入れされた後6ヶ月して、賃貸借契約は終了となります。
民法の旧規定では、賃借人が破産した場合は、賃貸人から解約
の申し入れが出来るとしていましたが、平成16年改制でこの規定
は削除されました。
現在は、賃借人が破産したことを理由として賃貸人から一方的な
「解約の申し入れ」はできません。
また、賃貸借契約に「賃借人が破産した場合は契約は解除する」
との特約があったとしても破産のみを理由とする解除は認められ
ません。
※借地借家法27条
「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、
建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することに
よって終了する。」
建物明け渡し・家賃滞納についての具体事例
建物明渡の流れを説明するために司法書士の経験を交えながら、
わかりやすく解説しながらストーリー構成にしています。
下記の事例をクリックしてください。
1、Aさんの建物明け渡し請求
(借家人と異なる人がいつの間にか住んでいた場合)
2、
Bさんの建物明け渡し請求
(借家人が行方不明になってしまった場合)
3、
Aさんの滞納賃料請求
(借家人と支払いの約束をする場合)
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