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藤田司法書士事務所 建物明け渡し・家賃滞納問題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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建物明け渡しQ&A3
滞納家賃の消滅時効

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   建物明渡の疑問点・不明点についてわかりやすく解説します
   滞納家賃の消滅時効について解説します。

  

   

    Q3 滞納家賃の消滅時効


        5年前に借家人が家賃滞納したまま退去しました。
       5年以上前の家賃を請求することはできますか?


    A3


                民法で「消滅時効」という規定があります。
                消滅時効とは、権利を一定の期間行使しない場合に消滅する
                制度で、民法166条以下に定められています。

                そして、家賃(月額払いの場合)については民法169条で5年
       間の消滅時効期間が定められています。

       滞納した旧借家人に5年以上前の滞納家賃を請求したところ、
       相手が消滅時効を主張して「消滅時効を援用する。家賃の支払
       い義務はない」といった場合で時効中断がない場合は請求する
       ことはできません。

       「消滅時効の中断」とは、進行している時効の期間が中断される
       ことで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートす
       ることになります。

       借家人が家賃を滞納して5年以上経過する前に「時効の中断」
       行為が適法にされていれば滞納家賃を請求できます。

       時効の中断は「請求」「差し押さえ」「債務の承認」がありますが、
       「請求」は「催告(請求)後6ヶ月以内に訴訟を提起する」ことです。

       

 

 


 

 

      藤田司法書士事務所

         司法書士 藤田博巳

         

    

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